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【企業向け】広島市で初めて障害者雇用に取り組む前に知っておきたいこと|法定雇用率2.7%・助成金・求人票の書き方

「法定雇用率が上がったと聞いたが、うちも対象なのか」「初めて障害のある方を採用するが、何から始めればいいのか」——広島市の企業から、こうしたご相談が増えています。この記事では、2026年7月に2.7%へ引き上げられた法定雇用率のポイント、広島県の現状、活用できる助成金、そして求人票を書くときのルールを、初めて障害者雇用に取り組む企業の担当者向けにまとめました。

1. 法定雇用率2.7%と対象企業の拡大

障害者雇用促進法にもとづく民間企業の法定雇用率は、2024年4月に2.5%、2026年7月1日に2.7%へと段階的に引き上げられました。これにより、対象となる企業の規模も従業員40.0人以上から37.5人以上に広がっています。従業員37.5人以上の企業は、少なくとも1人の障害のある方を雇用する義務があり、毎年6月1日時点の雇用状況をハローワークに報告する必要があります。

算定のポイント

  • 重度身体障害者・重度知的障害者は1人を2人分として算定
  • 週20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人分(精神障害者は当分の間1人分)
  • 週10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者は0.5人分(2024年4月〜)

納付金・調整金・報奨金

常用労働者100人を超える企業が法定雇用率を下回った場合、不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を納めます。逆に達成している企業には超過1人あたり月額2.9万円の調整金が、100人以下の企業で一定数を超えて雇用している場合には1人あたり月額2.1万円の報奨金が支給されます。

2. 広島県の現状:未達成企業の約6割は「0人雇用」

広島労働局の集計(令和7年6月1日現在)によると、広島県内の民間企業2,718社の実雇用率は2.54%、法定雇用率を達成している企業は48.9%でした。未達成の1,389社のうち819社(59.0%)は障害のある方の雇用が0人で、これから初めて採用に取り組む企業が多いことがわかります。規模別では、従業員40〜100人未満の企業の実雇用率が1.89%と最も低く、中小企業ほど「最初の1人」の壁が高い状況です。

3. 活用できる主な助成金

助成金概要ポイント
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、障害のある方を継続して雇用する事業主に支給。中小企業の場合、身体・知的障害者120万円、重度障害者・精神障害者などは240万円、短時間労働者(週20〜30時間)は障害者80万円紹介経由の雇入れが要件のひとつ。当センターのご紹介による採用は対象になり得ます
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)原則3か月の試行雇用に対して月額4万円(精神障害者は雇入れから3か月間8万円、最長6か月)。週10〜20時間から始める障害者短時間トライアルコースもあり「まず試してみる」ことができる。ハローワーク等への求人申込みが必要
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)有期雇用から正規雇用への転換などに対して支給。重度身体・重度知的・精神障害者の有期→正規は120万円(大企業90万円)など採用後のステップアップに
職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金、障害者介助等助成金など(JEED)職場での支援や設備・介助にかかる費用の一部を助成広島障害者職業センターに相談

※金額・要件は2026年9月時点の公開情報です。申請前に必ずハローワークまたは広島労働局にご確認ください。

4. 合理的配慮の提供は「話し合いで決める」

2016年4月から、すべての事業主に障害のある方への合理的配慮の提供が義務づけられています。募集・採用時には「面接に就労支援機関の職員の同席を認める」「筆談で面接を行う」「面接時間を体調に配慮する」など、採用後には「通院のための時間の確保」「業務指示を書面で行う」「休憩の取り方の調整」などが厚生労働省の指針で例示されています。

大切なのは、配慮の内容をご本人からの申出をもとに話し合って決めることです。事業活動への影響や費用など「過重な負担」になる場合は提供しなくてもよいとされていますが、その場合も理由を説明することが求められます。当センターでは、求人票の作成段階で「配慮できること・できないこと」を一緒に整理します。

5. 求人票を書くときのルール

障害者雇用の求人票には、一般の求人と同じ法定明示事項に加えて、障害のある方が知りたい情報を載せる必要があります。2024年4月からは「業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期契約の更新上限」の明示も求められています。

必ず載せるもの

  • 業務内容と変更の範囲、就業場所と変更の範囲
  • 契約期間・更新の基準、試用期間
  • 就業時間・休憩・休日・所定外労働の有無
  • 賃金(固定残業代がある場合は時間数と金額)、加入保険、受動喫煙防止措置
  • 求人区分(障害者専用求人か)、合理的配慮・選考上の配慮、就業場所の設備・環境

書いてはいけないもの

  • 障害の種類や程度で応募資格を限定する表現(「精神障害の方は不可」など)。応募資格は職務に必要な経験・能力で書きます
  • 年齢や性別を限定する表現(「若い方歓迎」「営業マン」など)
  • 障害者手帳の写しを一律に必須の応募書類にすること(要配慮個人情報にあたります)

当センターでは、求人申込書と求人票のひな形をご用意し、法定明示事項と配慮事項を一緒に整理したうえで掲載しています。

6. 「最初の1人」を成功させるための進め方

  1. 仕事の切り出し:既存の業務から、定型的で切り出しやすい作業をリストアップする(データ入力、書類整理、清掃、検品・梱包など)
  2. 受け入れ体制:指導担当を1名決め、指示の出し方・相談の窓口を決めておく
  3. 実習・トライアル:職場見学や数日間の実習、トライアル雇用で双方の納得を確認してから本採用に進む
  4. 定着支援:入社後は定期面談を設け、支援機関や当センターと連携して早めに調整する

7. 費用について

当センターは有料職業紹介事業者です。求人のお申込み・掲載は無料で、採用が決定した場合にのみ、届出手数料表にもとづく紹介手数料をいただきます。詳しくは手数料表・事業者情報をご覧ください。

まとめ

法定雇用率2.7%への引き上げで、広島市でも障害者雇用は「一部の大企業の話」ではなくなりました。仕事の切り出し、受け入れ体制、実習、定着支援の4つを順に整えれば、最初の1人の採用は決して難しくありません。就労支援の現場を知る当センターが、求人票づくりから定着までお手伝いします。

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